日本郵便事件の最高裁判決が出されました
10月15日、最高裁判所第一小法廷にて、日本郵便事件の最高裁判決が言い
渡されました。
判決では、郵便の業務を担当する正社員と時給制契約社員との労働条件の
相違について、示されました。
全体でも、契約社員との合理性が認められない判決となりました。
また、10月13日、最高裁判所第3小法廷にて、大阪医科大学事件、メトロコ
マース事件の最高裁判決が言い渡されました。
こちらの方は大阪医科大学事件、「本件大学の教室事務員である正職員に対し
て賞与を支給する一方で、アルバイト職員である第1審原告に対してこれを支
給しないという労働条件の相違は、労働契約法20条にいう不合理と認められる
ものに当たらないと解するのが相当」として、原告の請求を退けました。
今回の判決で、経営者としても、支給範囲等諸事情、個別手当等の支給目的等
をさらに整理確認をする必要が出てきました。