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建設業ひとり親方労災特別加入
2015年04月14日業務内容

建設業における一人親方の範囲は建設業における一人親方とは⇒
 他人の従業員を使用しないで家族だけで建設の事業に従事している方。

従業員(パート・アルバイト・日雇い等)を使用せず、一人で従事する方とは⇒
 アルバイトの雇用が1年間のうち延べ100日を超えない方。
 100日超える場合は、一人親方にはなりません(中小事業主となります)。

法人の代表者(社長さん)でも⇒
 一人で従事する方は、一人親方となります。

建設業の事業とは⇒
 大工、電気工、防水工、配管工、タイル工、塗装工、左官工、板金工等が該当します。


☑ 元請から「労災保険加入が発注条件」と言われた。

☑ 今まで下請けとして元請から労災事故の面倒を見てもらえると思っていた。

☑ できるだけ早急に加入したい。加入証明書がすぐに必要。

☑ 現場に入るひとり親方に労災保険加入させたい。

通常、労災保険加入ができない「建設業のひとり親方」の労災保険特別加入ができます。

必要書類は、所定の申込用紙(当事務所にあります。)と免許証等の証明書のみ。労災保険料と会費を持参してもらえれば最短翌日加入も可能です。(時間帯によります。)
詳しくは下記の「特別加入のしおり」「加入申込書」をご覧ください。

年間の保険料と会費の目安は⇒
最低見積額で年間合計48,500円程度(平成27年度)となります。なお加入時期により金額の変更もあります。

加入を希望される給付基礎日額(休業補償等を受けるときの基礎となる金額)によって、保険料が違います。なお、保険料は個人では必要経費として、法人では損金として取り扱えます。

◇年の途中での入会、脱会の場合、保険料・組合費は月割りとなります。


詳しくは黒木美生経営労務管理事務所に併設している、ひとり親方所属団体「北部中小企業育栄会」にご相談ください。





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