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労働保険事務組合「北部中小企業育栄会」
2015年04月14日業務内容

当事務所は託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて、厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体も併設しています。労働保険料の申告や計算、労働基準監督署及び公共職業安定所への書類提出など労働保険に関する事務の一切を貴社に代わって行います。詳しくは下記「中小企業事業主特別加入のしおり」をご覧ください。

事務委託をした場合のメリット
1.事務処理の一切を事業主に代わって行いますので、事業主の事務が軽減されます。また、事務員等にかかる費用の節約になります。

2.労働保険料を金額にかかわらず3回に分割して納付することができます。
労働保険料が多額の場合には年3回の分割納付が認められていますが、労働保険事務組合に事務を委託した事業主に関しては、労働保険料の額にかかわらず、この分割納付の制度が適用になります。

3.事業主及び家族従事者も労災保険に加入することができます(特別加入)
この制度は、労働保険事務組合に事務を委託することを積極的に推進するために設けられているもので、この制度に加入するために労働保険事務組合に事務を委託したという事業主も数多くいます。

中小事業主」「法人の役員」「家族従事者」等の方は、原則的に労災保険の対象とはなりません。しかし、特に建設業など現場作業等にて労働者に準じて業務災害に関して保護を与えるにふさわしい人びとがいます。
そこで労災保険本来の役割を考え災保険の利用を認めようとするのが労働保険特別加入の制度です。

4.税法上の特典
全額損金必要経費となります。


委託できる事務手続き
労働保険事務組合に委託する労働保険事務の範囲は、事業主が行うこととされている次の事務のすべてとされています。
•労働保険料の申告及び納付に関する手続き。
•保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出に関する手続き。
•雇用保険の被保険者資格の取得及び喪失の届出、被保険者の転入及び転出その他雇用保険の被保険者に関する届出等に関する手続き。
•労災保険の特別加入申請、変更申請、脱退申請等に関する手続き。
•労働保険事務処理の委託、委託解除に関する手続き。
•その他労働保険の適用徴収に係る申請、届出、報告等に関する手続き。


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