厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に対応するため、雇用調整助成金の
さらなる拡充を行い、助成額の上限額を引き上げました。
【助成額の上限額の引き上げと助成率の拡充について】
(1)助成額の上限額の引き上げ
今年の4月1日から9月30日までの期間の休業および教育訓練について、企業規
模を問わず雇用調整助成金の1人1日あたりの助成額の上限額を、8,330円から
15,000円に引き上げました。
(2)解雇等を行わない中小企業の助成率の拡充
解雇等をせずに雇用を維持している中小企業の休業および教育訓練に対する助成
率を、一律10/10に引き上げました。
【緊急対応期間の延長について】
雇用調整助成金に関する緊急対応期間の終期を9月30日まで3か月延長し、上
記1.(2)の助成率の拡充に加え、これまでの特例措置も延長して適用すること
としました。
【「緊急雇用安定助成金」について】
雇用調整助成金だけでなく、「緊急雇用安定助成金」も対象となります。
【出向の特例措置等について】
雇用調整助成金の支給対象となる出向の期間要件は、緊急対応期間内では、
「3か月以上1年以内」から「1か月以上1年以内」に緩和しました。
以上、厚労省メルマガより