「雇用調整助成金」が更に拡充されそうです。
@ 解雇は行わない
A 60%を超えた部分が100%(要請による休業除き)
B 休業要請に応じての休業は100%(要件付き)
詳しくは👇
拡充1.
休業手当の支払率60%超の部分の助成率を特例的に10/10とする。
中小企業が解雇等を行わず雇用を維持し、賃金の60%を超えて
休業手当を支給する場合、60%を超える部分に係る助成率を特例
的に10/10とする。※ 教育訓練を行わせた場合も同様
拡充2.
1のうち一定の要件を満たす場合は、休業手当全体の助成率を特
例的に10/10とする。
休業等要請を受けた中小企業が解雇等を行わず雇用を維持してい
る場合であって、下記の要件を満たす場合には、休業手当全体の
助成率を特例的に10/10とする。
○以下のいずれかに該当する手当を支払っていること
@労働者の休業に対して100%の休業手当を支払っていること
A上限額(8,330円)以上の休業手当を支払っていること
(支払率60%以上である場合に限る)※教育訓練を行わせた場合も同様
適用日
令和2年4月8日以降の休業等に遡及
(4月8日以降の期間を含む支給単位期間に適用)
※本日現在の情報です。