謹賀新年
今年も宜しくお願い致します。
いよいよオリンピックの年になりました。
日本国中が、更に盛り上がりそうです。選手の皆様の活躍を期待したい
ものです。
さて、今年も労働関係の諸法令が次々と施行されます。
経営者の皆様は、対応に追われて大変です。
ご不明な点は、お気軽に当事務所へのご相談をお待ちしております。
以下、広報誌『厚生労働』12月号からの抜粋です。
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来年4月施行!派遣労働者の「同一労働同一賃金」
〜事業主の皆さま!派遣先にも義務があることをご存知ですか?〜
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派遣労働者の同一労働同一賃金は、「派遣会社の対応では?」
「中小企業は再来年の施行では?」とお考えではないでしょうか?
答えは“No”です。派遣労働者を受け入れている事業主(派遣先)は、
来年4月から、改正労働者派遣法の対応が必要です。『比較対象労働者』、
『均等・均衡待遇』、『労使協定方式』…。このようなキーワードの理解は
問題ないでしょうか。
「初めて聞いた」「よく理解していない」のであれば、今すぐホームページを
ご確認ください!
■派遣先向け「同一労働同一賃金」についてのリーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/000497032.pdf
■派遣労働者の「同一労働同一賃金」について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html