正社員と同じ業務なのに、手当や賞与に格差があるのは労働契約法違反だとして、松山市の「井関農機」の子会社2社の契約社員5人が計約1,450万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が松山地裁でありました。判決は、手当の不支給は違法だと判断し、賞与については違法性を否定しました。「同じ業務」「違う業務」「処遇」とする判断基準を会社が持たないと今後は「違う業務」だから「賃金も違う」との賃金格差の主張が難しいことになりそうです。