今月(2月)に入って、日本年金機構(機構)からお知らせがありました。
今年の平成29年8月から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年
から10年以上に変更されます。これは大変大きな改正ですね。
これまでは、老齢年金(老齢基礎年金・老齢厚生年金)を受け取るために
は、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済
組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格
期間が原則として25年以上必要でした。
これが平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け
取ることができるようになります。
資格期間が10年以上25年未満であって、新たに老齢年金の支給対象となる方
に、生年月日に応じて段階的に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所
及び年金加入記録をあらかじめ印字した「ダウンロードのリンク 新規ウイン
ドウで開きます。年金請求書(短縮用)」及び年金の請求手続きのご案内を本人
あてに送付するとのことです。
請求手続きは、平成29年8月1日以前でも可能ということで、「年金請求書
(短縮用)」が届いたら、すぐに手続きした方がよさそうですね。
しかし、内容は複雑で個人ごとの事情でかなりの違いもあるようです。
※この記事はPSRnetwork(社労士ネットワーク)より抜粋しました。