再雇用が定着している私たちには興味深い判決が出ています。
再雇用後の基本給6割未満は不合理 地裁判決(10月29日)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
定年後再雇用者の賃金減額の是非が争われた訴訟で、名古屋地裁は、同じ仕事
なのに基本給が定年前の6割を下回るのは不合理に当たるとして、名古屋自動車
学校に差額分の賃金の支払いを命じました。
原告は定年前と比べて業務内容や責任は同じでしたが、基本給は約4〜5割に下
がっていました。
ポイントは、定年前と同じ、業務内容で、責任も同じという視点です。
今後、一律に定年前を基準にして支給率を下げるには、下げる合理的背景が必要
になることには間違いありません。