変更があったのは事業主が労災保険の成立(加入)手続をしていま
せん。支援金・給付金の申請ができないのでしょうか。
【新規】
→ 支援金・給付金の申請を行うことは可能です。
農林水産の一部の事業を除き、労働者(パートタイマー、アルバイ
トを含む)を一人でも雇用していれば、業種・規模の如何を問わず
労働保険の適用事業となり、事業主は成立(加入)手続を行う必要
があります。
支援金・給付金の申請を受理した場合、労働局における審査過程に
おいて、労災保険の手続きをとっていない事業主に対して確認を求
めます。
その上で、手続きの勧奨・指導等を行い、成立手続が完了した場合
は支給対象となります。
この場合、申請から支給までに時間を要します。
なお、成立(加入)手続を取らない事業主に対しては、国の職権に
より成立手続を行います。
どちらにしても、成立手続きの前でも申請は可能ですが、法律を満
たすなどその後の対応が必要になります。
日頃から、労災等の届出は適正に行う必要があります。
日本法令記事より