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厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定
2020年07月23日事務所からのお知らせ

7月20日、日本年金機構は、9月1日からの厚生年金保険の標準報酬月額

の上限改定に関する案内を掲載しました。


厚生年金保険の標準報酬月額の上限は、現行の第31等級のうえに第32等級

が追加され、次のように変わります。


【第31等級】
標準報酬月額 620,000円
報酬月額   605,000円以上635,000円未満
保険料     全額 113,460円
       被保険者負担分(折半) 56,730円


【第32級】
標準報酬月額 650,000円
報酬月額   635,000円以上
保険料     全額 118,950円
       被保険者負担分(折半) 59,475円


この改定に伴い、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事

業主および船舶所有者には、令和2年9月下旬以降に日本年金機構より

「標準報酬改定通知書」が送られてきます。


標準報酬月額の改定に際して、事業主および船舶所有者からの届出は不要

です。


※日本法令HPより抜粋しました。

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