最近、働き方改革についての質問が増えています。
@中小企業は上限規制の 適用が1年間猶予されるが、そ中小企業は
上限規制の 適用が1年間猶予されるが、36 協定 届は従来の様式で
届け出ても構わないのか。
A「休日労働 を含んで」というのはどういう意味か。「休日労働」
は時間外労働と別のもなのか。
B使用者による 時季指定の対象となる、「有給休暇の日数が十労働
日以上 」には比例付与対象となる労働者であって、前年度繰越分の
有給休暇と当年度付与有給休暇とを合算して 10日以上になれば対象
者になるのか?
C使用者による 時季指定を半日単位や時間単位で行なうことは可能か?
言われてみれば、「そこが疑問だ。」という内容ばかりです。
これらの質問は、もちろん当事務所など社会保険労務士にお問合わせ下さい。
でも実は、厚生労働省もQ&Aを出しています。
大変参考になる内容となっています。
ぜひ確認をしておいてください。