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年休付与義務・今年もよろしくお願いいたします。
2019年01月07日事務所からのお知らせ

新年のご挨拶を謹んで申し上げます。

今年もどうかよろしくお願いいたします。

さて、いよいよ年次有給休暇の付与義務が始まります。

そこで、対策として ■ 厚労省人事労務マガジン/第99号 ■

掲載の厚生労働省のお勧めでも以下の「計画的付与制度活用」があります。

皆様の参考になると思いますので転載させて頂きます。

【計画的付与制度、導入のススメ】

労働基準法の改正により、今年4月から、使用者は、年10日以上の年休が
付与されるすべての労働者に対し、毎年5日間の年休を時季指定して取得
させることが義務付けられました。
  
なお、時季指定を行わなければならない5日間について、年休の計画的付
与制度などで労働者が取得した年休の日数分は、時季指定する必要がなく
なります。

例えば、A労働者が年休の計画的付与制度を使い、年休を3日間取得して
いる場合には、5−3=2となり、時季指定が必要な日数は2日間となり
ます。

このように、計画的付与制度の導入は、労働者の年休取得推進に役立つの
はもちろん、労働基準法を遵守する観点からも重要となりますので、ぜひ
この機会に、計画的付与制度を導入しましょう。

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